不動産売却にかかる税金の種類は?
Posted on by coola
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明させていただきます。
まず、印紙税です。
印紙税は不動産などの売買契約時の書類にかかる税金で、書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれた金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
具体的な金額については細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円の間ならば1万円、5000万円から1億円の間ならば3万円となっています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 不動産を売却して得られる金額と比較してみると、そこまで大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる税金の種類です。
どの税金も売却する際に考慮しなければならない重要なポイントですので、認識しておくことが大切です。
また、税金を節税する方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
名古屋市の不動産仲介手数料が売れるまで半額のキャンペーンを行っているゼータエステート 名古屋市において、不動産の売却をお考えの方に便利なキャンペーンが行われています。
それは、不動産仲介手数料が売却完了までの期間、半額になるというものです。
このキャンペーンはゼータエステートという不動産仲介会社によって提供されています。
抵当権抹消登記の支払いについて 不動産を売却する際には、一般的には購入者が所有権移転登記の費用を負担することが一般的です。
しかし、抵当権が残っている不動産を売却する場合には、売り手が抵当権抹消登記の費用を負担する必要があります。
抵当権抹消登記には、土地と建物の両方に対して行われるもので、一つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、住宅を売却する際には、必ず2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が複数筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加でかかります。
それぞれについて、詳しく説明させていただきます。
まず、印紙税です。
印紙税は不動産などの売買契約時の書類にかかる税金で、書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれた金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
具体的な金額については細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円の間ならば1万円、5000万円から1億円の間ならば3万円となっています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 不動産を売却して得られる金額と比較してみると、そこまで大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる税金の種類です。
どの税金も売却する際に考慮しなければならない重要なポイントですので、認識しておくことが大切です。
また、税金を節税する方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
名古屋市の不動産仲介手数料が売れるまで半額のキャンペーンを行っているゼータエステート 名古屋市において、不動産の売却をお考えの方に便利なキャンペーンが行われています。
それは、不動産仲介手数料が売却完了までの期間、半額になるというものです。
このキャンペーンはゼータエステートという不動産仲介会社によって提供されています。
抵当権抹消登記の支払いについて 不動産を売却する際には、一般的には購入者が所有権移転登記の費用を負担することが一般的です。
しかし、抵当権が残っている不動産を売却する場合には、売り手が抵当権抹消登記の費用を負担する必要があります。
抵当権抹消登記には、土地と建物の両方に対して行われるもので、一つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、住宅を売却する際には、必ず2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が複数筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加でかかります。