マンション購入時にはキャンセルに注意が必要
Posted on by coola
マンション購入時にはキャンセルに注意が必要
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には、いくつかの注意点がありますので、ご説明いたします。
特に、売買契約を結んだ後のキャンセルには、ペナルティが生じる可能性がございますので、ご留意ください。
マンションの購入手続きの流れとキャンセル可能な時期 マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます。
購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、そして決済・引き渡しです。
購入申し込みの段階では、売主に対し購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありませんので、この時点でのキャンセルはペナルティなく可能であり、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要 一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、このペナルティは、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る? 売買契約時の手付金について 売買契約時に支払われる手付金は、通常購入代金の5~10%程度となりますので、かなりの額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に対して預けるお金のことです。
手付金の金額は数百万円など大きな額になる場合もございます。
契約が正常に進行すれば、この手付金は購入代金の一部として差し引かれます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは、大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されますので、ご注意ください。
契約締結後に引き渡しまでに数カ月ある場合は、通常は中間の日程を設定します 一般的には、不動産の契約締結後に引き渡しまでには約1カ月の期間が目安とされています。
しかし、引き渡しまでに数カ月もの時間がかかる場合には、通常は中間の日程を設定することが多いです。
契約金以外に「違約金」が発生することもあるので注意が必要です 不動産の取引において、契約締結後に引き渡し前に売主または買主が契約を破棄した場合、手付金の放棄に加えて「違約金」と呼ばれる金額が発生することがあります。
違約金の金額は契約内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度になることもあります。
このため、違約金が発生する可能性がある場合には、注意が必要です。
特に、売買契約を結んだ後のキャンセルには、ペナルティが生じる可能性がございますので、ご留意ください。
マンションの購入手続きの流れとキャンセル可能な時期 マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます。
購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、そして決済・引き渡しです。
購入申し込みの段階では、売主に対し購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありませんので、この時点でのキャンセルはペナルティなく可能であり、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要 一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、このペナルティは、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る? 売買契約時の手付金について 売買契約時に支払われる手付金は、通常購入代金の5~10%程度となりますので、かなりの額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に対して預けるお金のことです。
手付金の金額は数百万円など大きな額になる場合もございます。
契約が正常に進行すれば、この手付金は購入代金の一部として差し引かれます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは、大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されますので、ご注意ください。
契約締結後に引き渡しまでに数カ月ある場合は、通常は中間の日程を設定します 一般的には、不動産の契約締結後に引き渡しまでには約1カ月の期間が目安とされています。
しかし、引き渡しまでに数カ月もの時間がかかる場合には、通常は中間の日程を設定することが多いです。
契約金以外に「違約金」が発生することもあるので注意が必要です 不動産の取引において、契約締結後に引き渡し前に売主または買主が契約を破棄した場合、手付金の放棄に加えて「違約金」と呼ばれる金額が発生することがあります。
違約金の金額は契約内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度になることもあります。
このため、違約金が発生する可能性がある場合には、注意が必要です。