不動産取得税の算出方法
Posted on by coola
不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、以下の式によって算出されます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説 不動産取得税の税率と特例 不動産を取得する際には、不動産取得税が発生します。
税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
一定額未満の場合は、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
– 土地の場合:10万円 – 建物の新築・増築・改築の場合:23万円 – 売買などで建物を取得した場合:12万円 なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
新築住宅や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が設けられています。
たとえば、新築住宅の場合は不動産価額から1,200万円が控除されます。
具体的な条件については、税務署などで詳細を確認してください。
不動産取得税の計算方法と条件 貸家の場合、床面積は50㎡〜240㎡の範囲内であり、一戸建て以外の新築住宅では40㎡〜240㎡となります。
この条件を満たす場合は、不動産取得税の計算式が適用されます。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に、税率を乗じたものが支払われるべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払うべき不動産取得税の金額が異なります。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説 不動産取得税の税率と特例 不動産を取得する際には、不動産取得税が発生します。
税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
一定額未満の場合は、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
– 土地の場合:10万円 – 建物の新築・増築・改築の場合:23万円 – 売買などで建物を取得した場合:12万円 なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
新築住宅や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が設けられています。
たとえば、新築住宅の場合は不動産価額から1,200万円が控除されます。
具体的な条件については、税務署などで詳細を確認してください。
不動産取得税の計算方法と条件 貸家の場合、床面積は50㎡〜240㎡の範囲内であり、一戸建て以外の新築住宅では40㎡〜240㎡となります。
この条件を満たす場合は、不動産取得税の計算式が適用されます。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に、税率を乗じたものが支払われるべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払うべき不動産取得税の金額が異なります。