不動産取得税の課税主体と対象
Posted on by coola
不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は地方税で、都道府県が課税します。
この税金は、不動産を取得した人が対象となります。
取得の原因は、売買だけでなく贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれますが、相続は非課税です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説! 納税方法は普通徴収方式で、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置 生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮があり、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:住宅または住宅用地の取得に対する税率は、通常の4%ではなく、2021年3月までの取得の場合は3%とされています。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準額からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き 新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるには、以下の手続きが必要です。
この税金は、不動産を取得した人が対象となります。
取得の原因は、売買だけでなく贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれますが、相続は非課税です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説! 納税方法は普通徴収方式で、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置 生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮があり、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:住宅または住宅用地の取得に対する税率は、通常の4%ではなく、2021年3月までの取得の場合は3%とされています。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準額からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き 新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるには、以下の手続きが必要です。