不動産の売却にかかる税金とその種類について詳しく解説
Posted on by coola
不動産の売却にかかる税金とその種類について詳しく解説
名古屋市で一戸建てやマンションを購入された際、転勤や地元に戻るといった理由により、家を手放す必要が生じるケースもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかることを耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にどのようなお金が必要になるのか、詳細をご存知でない方も少なくないかと思います。
そこで、この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について丁寧にご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 皆様のご参考にしていただければ幸いです。
不動産売却にかかる税金は主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、具体的に解説していきます。
1つ目は「印紙税」です。
この印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金のことを指します。
具体的には、契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円がかかり、5,000万円から1億円までの売却では3万円となります。
売却金額と比較すればそれほど大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却金額が高額なほど手数料もそれに比例して高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産売買における特典情報:ゼータエステートが売却完了まで仲介手数料の半額を実施中! 名古屋市内で不動産を売却する際に、ゼータエステートという不動産会社が特別なサービスを提供しています。
このサービスの内容は、売却が完了するまでの間、仲介手数料が通常の半額で済むというものです。
つまり、物件が売れるまでの間、負担する手数料が大幅に軽減されるというメリットがあります。
この特典を活用することで、不動産売却にかかる費用を節約しつつ、スムーズな取引を進めることができるでしょう。
不動産の売却を検討している方は、是非この特典を利用してみてはいかがでしょうか。
不動産を売却する際には、税金がかかることを耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にどのようなお金が必要になるのか、詳細をご存知でない方も少なくないかと思います。
そこで、この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について丁寧にご紹介いたします。
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不動産売却にかかる税金は主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、具体的に解説していきます。
1つ目は「印紙税」です。
この印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金のことを指します。
具体的には、契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円がかかり、5,000万円から1億円までの売却では3万円となります。
売却金額と比較すればそれほど大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却金額が高額なほど手数料もそれに比例して高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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つまり、物件が売れるまでの間、負担する手数料が大幅に軽減されるというメリットがあります。
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