海外で相続税について
Posted on by coola
海外で相続税についてお話します。
被相続人も5年以上海外に住んでいる場合、海外にある資産については日本の相続税はかかりません。
ただし、このルールは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合にのみ適用されます。
それ以外の場合、海外の資産にも日本の相続税がかかる可能性があります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない? 次に、日本国内の不動産の評価方法について説明します。
日本国内で不動産を所有する場合、土地と建物の評価は異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準にして行われますが、建物の評価は市場価格ではなく固定資産税の評価額が使われます。
このため、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低く評価される場合があり、相続財産の評価額を抑えることができます。
次に、海外不動産の評価方法についてお話します。
海外の資産は法的には日本の財産と同様の方法で評価されますが、現実には海外には路線価などの評価制度が存在しないことが多いため、海外不動産の評価は難しい場合があります。
したがって、海外不動産の評価には他の方法を採用する必要があります。
最後に、海外不動産で節税しやすい理由についてお話します。
以前は、日本の法定耐用年数が適用されるため、海外の不動産でも節税効果を享受できました。
具体的には、不動産の価値を法定耐用年数に基づいて毎年一定額を減価償却することができ、法定耐用年数が短いほど、節税効果が高まりました。
日本と海外の木造住宅の法定耐用年数と実際の住宅寿命を比較することで、これらの節税メリットが明らかになります。
被相続人も5年以上海外に住んでいる場合、海外にある資産については日本の相続税はかかりません。
ただし、このルールは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合にのみ適用されます。
それ以外の場合、海外の資産にも日本の相続税がかかる可能性があります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない? 次に、日本国内の不動産の評価方法について説明します。
日本国内で不動産を所有する場合、土地と建物の評価は異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準にして行われますが、建物の評価は市場価格ではなく固定資産税の評価額が使われます。
このため、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低く評価される場合があり、相続財産の評価額を抑えることができます。
次に、海外不動産の評価方法についてお話します。
海外の資産は法的には日本の財産と同様の方法で評価されますが、現実には海外には路線価などの評価制度が存在しないことが多いため、海外不動産の評価は難しい場合があります。
したがって、海外不動産の評価には他の方法を採用する必要があります。
最後に、海外不動産で節税しやすい理由についてお話します。
以前は、日本の法定耐用年数が適用されるため、海外の不動産でも節税効果を享受できました。
具体的には、不動産の価値を法定耐用年数に基づいて毎年一定額を減価償却することができ、法定耐用年数が短いほど、節税効果が高まりました。
日本と海外の木造住宅の法定耐用年数と実際の住宅寿命を比較することで、これらの節税メリットが明らかになります。