不動産取得税の税率と特別免税制度について詳しく解説します
Posted on by coola
不動産取得税の税率と特別免税制度について詳しく解説します
不動産を取得する際には、不動産取得税が発生します。
不動産取得税の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地の取得の場合、建物の取得の場合(住宅か非住宅かに関わらず)、それぞれに税率が定められています。
土地の取得の場合は税率が3%です。
住宅である建物の取得の場合も税率が3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は、対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
一方で、不動産取得税が一切かからない特殊な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満であれば、特例として不動産取得税が免税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説 具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
以上の条件を満たすと不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
たとえば、不動産価額が1,500万円とした場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種類を住宅とし、税率を3%とすることにします。
もし控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみましょう。
不動産取得税の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地の取得の場合、建物の取得の場合(住宅か非住宅かに関わらず)、それぞれに税率が定められています。
土地の取得の場合は税率が3%です。
住宅である建物の取得の場合も税率が3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は、対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
一方で、不動産取得税が一切かからない特殊な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満であれば、特例として不動産取得税が免税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説 具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
以上の条件を満たすと不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
たとえば、不動産価額が1,500万円とした場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種類を住宅とし、税率を3%とすることにします。
もし控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみましょう。